○今別町国民健康保険診療所設置条例
昭和48年4月4日
条例第2号
(設置)
第1条 今別町の行う国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、診療施設を設置する。
(設置場所及び名称)
第2条 前条の診療施設(以下「診療所」という。)の設置場所及び名称は、次のとおりとする。
今別町大字今別字今別64番地
今別町国民健康保険今別診療所
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、被保険者の診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 今別町における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療等)
第4条 診療所は、今別町国民健康保険の被保険者及び他市町村国民健康保険の被保険者に対して、次の診療等を行うものとする。ただし、健康保険の被保険者、同被扶養者及び共済組合員並びその他一般に対しても行うことができる。
(1) 診療
(2) 処置、手術及びその他の治療
(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(4) 診療所への収容
(5) 健康診断及び健康相談
(使用料及び手数料)
第5条 前条の規定により診療の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づいて算定した額を徴収する。
2 診断書及び諸証明書等の交付を受けるときは、その者から手数料として別表に定めた額を徴収する。
(弁償)
第6条 患者及びその付添人又は来訪者にして診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償を免除し、又は額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の規定については規則で定める日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月9日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月16日条例第21号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月10日条例第13号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 単位 | 手数料 | |
診断書 | 単純なもの1通につき | 2,000円 | |
複雑なもの1通につき | 4,000円 | ||
死亡診断書 | 1通につき | 2,000円 | |
証明書 | 単純なもの1通につき | 1,000円 | |
複雑なもの1通につき | 2,000円 | ||
自賠責法診療報酬明細書 | 1通につき | 2,000円 | |
死体処置料 | 1体につき | 10,000~20,000円 | |
死体検案料 | 1体につき | 5,000円 | |
集団検診料 | 診療契約の定めるところによる | ||
介護意見書 | 在宅 | 新規申請 | 5,000円 |
継続申請 | 4,000円 | ||
施設 | 新規申請 | 4,000円 | |
継続申請 | 3,000円 |
(注) 主治医がなく主訴もない者が要介護認定を行った場合、意見書を記載するのに必要な診察・検査について、初診料及び医師の判断に応じて行った検査等(以下のものに限る。)に対し、診療報酬単価に基づき積算した額を請求することができる。
〔医師の判断に基づき行う検査の範囲〕
胸部単純X線撮影・血液一般検査・血液化学検査・尿中一般物質定性判定量検査
備考 手数料等は、この表に定める額に消費税を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。