○今別町介護保険条例施行規則

平成13年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町介護保険条例(平成12年今別町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令において使用する用語の例による。

(保険料の減免)

第3条 条例第9条の規定により保険料を減免する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、当該世帯に属する保険料の納付義務者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年)中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の総額が1,000万円を超える場合は、この限りでない。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合 その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額/損害の程度

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合 その者が死亡したこと又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少したとき、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。

合計所得金額/減少の程度

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の10分の3以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)においては介護保険料の額(当該年度分の介護保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について、その者の前年中の合計所得に応じ、次の表の区分による。

合計所得額金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めたときは、前3号に準じた割合とする。

2 前項の規定により算出した保険料の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第4条 条例第9条第2項に規定する申請書は、様式第1号のとおりとする。

(減免の適否の決定等)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、介護保険料減免調書(様式第2号)により、当該申請者の現状等を調査し、保険料を減免することが適当であると認められるときは減免の額等を、保険料を減免することが不適当であるときはその旨を介護保険料減免決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免取消通知書)

第6条 町長は、保険料減免の決定を受けた者が条例第9条第3項の規定による申告をしたときは、介護保険料の減免を取り消し、その旨を介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により当該者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第7条 条例第8条第1項の規定により保険料の徴収猶予をする場合には、第3条第1項各号に掲げる理由により場合に限り、当該保険料について徴収を猶予するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する申請書は、様式第5号のとおりとする。

3 町長は、条例第8条第2項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請者の現状等を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該申請者へ通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第8条 条例第10条第1項の規定による申告は、介護保険料収入状況簡易申告書(様式第7号)により行うものとする。

(徴収職員の任命及び権限)

第9条 次に掲げる者は、法施行による介護保険料の賦課徴収等に係る権限について、町長の委任を受けた徴収職員とする。

(1) 町民福祉課長、町民福祉課課長補佐及び介護保険担当職員

(2) 税務会計課課長補佐及び職員

2 前項の徴収職員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収に関する滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則を準用する徴収職員の職務とされている事務

(徴収職員及び徴収職員の証票)

第10条 前条に規定する徴収職員の証票及び法第202条第2項の規定において準用する法第24条第3項の規定に基づく調査を行う職員の証票は、次に定めるところによる。

(1) 介護保険料徴収職員証 様式第8号

(2) 介護保険検査証 様式第9号

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第8条の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条の規定にかかわらず、次の各項に掲げる区分に応じ、当該各項に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第2項に該当する場合(前項に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第2項に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合における規則第5条の介護保険料減免調書は、規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成16年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の今別町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月25日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町介護保険条例施行規則

平成13年1月1日 規則第1号

(令和2年6月25日施行)