○今別町介護予防・生活支援サービス使用料徴収条例

平成12年3月10日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町が行う介護予防及び生活支援サービス(以下「サービス」という。)を受けた者が負担すべき使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 このサービスの利用対象者は、今別町に住所を有し、かつ在宅するおおむね65歳以上の老人及び身体上又は精神上の障害がある者と介護保険法(平成9年法律第123号)において、第1号被保険者及び第2号被保険者で非該当と認定されたものとする。

(利用施設)

第3条 前条のサービスを利用できる施設は、次のとおりとする。

(1) 短期入所 今別町老人短期入所施設なかやま荘

(2) 通所介護 今別町デイサービスセンターひより

(使用料)

第4条 このサービスを利用した者からは、別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収については、町長が別に定める。

(使用料の減免)

第5条 町長は、貧困その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月7日条例第16号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年9月9日条例第12号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者の区分

使用料(1日当たり)

短期入所

通所介護

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び愛護手帳所持者

2,230円

1,200円

介護保険法による第1号被保険者及び第2号被保険者で非該当と認定されたもの

3,220円

1,200円

今別町介護予防・生活支援サービス使用料徴収条例

平成12年3月10日 条例第19号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月10日 条例第19号
平成16年4月7日 条例第16号
平成17年9月9日 条例第12号