○今別町居宅介護支援事業所運営規則

平成12年3月29日

規則第10号

(目的)

第1条 今別町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援の事業は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な福祉医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。

(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス業者に偏することのないよう、公平中立に行う。

(3) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 今別町居宅介護支援事業所

(2) 所在地 今別町大字今別字今別167番地

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 所長

事業所の業務及び事務を総括する。

(2) 管理者

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(3) 介護支援専門員 1人(常勤職員 1人)

介護支援専門員は、要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介等を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時までとする。

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条 居宅介護支援の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内の相談室

(2) 使用する課題分析票の種類 全社協方式

(3) サービス担当者会議の開催場所 要介護者宅

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回(随時)

2 居宅介護支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 面接調査

(2) 居宅介護サービス計画の作成

(3) 指定居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供

(4) 利用者が居宅において生活困難な場合及び介護保険施設への入所を希望する場合の介護保険施設への紹介その他の便宜の提供

(利用料その他の費用の額)

第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は無料とする。

2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、通常の実施区域の交通費は無料とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、今別町の区域とする。

(その他運営についての留意事項)

第9条 居宅介護支援等の質的向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後 1か月以内

(2) 継続研修 年1回

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。

4 この規則に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

今別町居宅介護支援事業所運営規則

平成12年3月29日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)