○今別町介護支援専門員等支援事業実施要綱

平成13年8月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護支援専門員等が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)のために行う業務のうち、介護保険制度で報酬を得ることができないもの(以下「対象業務」という。)に対し助成することにより、介護支援専門員等の支援を図ることを目的とする。

2 この要綱において「介護支援専門員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 介護支援専門員(法第79条第1項に規定する居宅介護支援事業を行う事業

(2) 作業療法士

(3) 東京商工会議所が実施する福祉住環境コーディネーター検定試験の2級又は1級の資格を有する者

(対象業務)

第2条 対象業務は、次に掲げるものとする。

(1) 介護支援専門員等が、平成13年1月1日以後に行う次に掲げる書類の作成に関する業務(以下「住宅改修支援業務」という。)

 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第75条第2項第2号に掲げる書類

 法第57条に規定する居宅支援住宅改修費の支給の申請に係る省令第94条第2項第2号に掲げる書類

(2) 介護支援専門員等が、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「告示」という。)第3号又は第6号の規定の適用を受ける要介護者等に対し、平成13年1月1日から同年12月31日までの間に行う必要な援助に関する業務(以下「短期入所振替利用援助業務」という。)

(助成額)

第3条 対象業務に対する助成金の額は、住宅改修支援業務に係るものにあっては当該業務1件につき2,100円(うち100円は、消費税額及び地方消費税額の合算額)とし、短期入所振替利用援助業務に係るものにあっては当該業務1件当たり1月につき2,100円(うち100円は、消費税額及び地方消費税額の合算額)とする。

2 前項の消費税は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので1件当たりの助成額に105分の5を乗じて得た額である。

(助成金の支給)

第4条 対象業務に係る助成金は、第1条第2項第1号に掲げる者が行う対象業務にあっては同号に規定するその者が属する事業所に、同項第2号又は第3号に掲げる者が行う対象業務にあってはその者に対し支給するものとする。

(助成金の支給)

第5条 前条の規定による助成金の支給を受けようとする者は、対象業務を実施した月の翌月20日までに、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修支援業務を行ったとき 住宅改修支援業務請求書(様式第1号)及び住宅改修支援業務実施状況報告書(様式第2号)

(2) 短期入所振替利用援助業務を行ったとき 短期入所振替利用援助業務請求書(様式第3号)及び短期入所振替利用援助業務実施状況報告書(様式第4号)

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により書類の提出があった場合において、対象業務に係る助成金の支給を決定したときは、当該助成金を支給するものとする。

2 前項の場合において、法の規定により居宅介護住宅改修費若しくは居宅支援住宅改修費が支給されないとき又は要介護者等が告示第3号若しくは第6号の規定の適用を受けないときは、助成金は支給しないものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、介護支援専門員等の支援に関し必要な事項は、別に定める。

(実施期日等)

この要綱は、平成13年8月1日から実施し、同年1月1日から適用する。

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今別町介護支援専門員等支援事業実施要綱

平成13年8月1日 訓令第5号

(平成13年8月1日施行)