○今別町介護保険料納入組合事務費補助金交付規則

平成13年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 介護保険料の普通徴収に係る納入実績の向上を確保するため、今別町介護保険料納入組合(以下「納入組合」という。)の助長育成のために当該組合に対し、この規則に定めるところにより補助金を交付する。

(届出及び認可等)

第2条 補助金の交付を受けようとする納入組合は、今別町介護保険料納入組合設立届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 納入組合は、介護保険の普通徴収に係る被保険者2人以上とし、組合長は被保険者の資格の有無を問わないものとする。

3 町長は、第1項の届出があったときは、当該届出の内容を審査し、その結果について今別町介護保険料納入組合設立認可決定書(様式第2号)又は今別町介護保険料納入組合不認可決定書(様式第3号)により当該届出の組合長に通知するものとする。

4 組合長は、認可の内容に変更があったときは、速やかに町長に報告するものとする。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、年間(現年度分4月から3月まで)に取り扱う介護保険料の普通徴収に係る納入額(以下「年間納入額」という。)に対して、次の表に定める基準により交付する。

11月末日までに完納した場合

年間納入額の2.0%

12月末日までに完納した場合

年間納入額の1.5%

ア又はイ以外の場合

年間納入額の1.0%

2 補助金の交付額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を申請するときは、今別町介護保険料納入組合事務費補助金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、今別町介護保険料納入組合事務費補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該組合長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の決定の通知を受けた納入組合は、今別町介護保険料納入組合事務費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の検査)

第6条 町長は、必要と認めるときは、当該補助金の交付を受けた納入組合に対し、帳簿等の検査をすることができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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今別町介護保険料納入組合事務費補助金交付規則

平成13年3月28日 規則第4号

(平成13年3月28日施行)