○今別町保健協力員設置規則
昭和49年12月25日
規則第11号
(設置)
第1条 地域住民の相互連絡、相談及び保健衛生の趣旨普及を行い、今別町の保健衛生の向上を図るため、今別町保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(活動の範囲)
第2条 今別町保健協力員(以下「協力員」という。)は、前条の目的達成のため次のことを行う。
(1) 地域住民への健康づくりの思想の普及を図ること。
(2) 町が行う検診(健診)等保健衛生事業への協力
(3) 保健師が行う健康相談、家庭訪問、衛生教育等への協力
(4) 地域における保健衛生についての情報の提供等
(委嘱)
第3条 協力員は、各地区の総代及び各町内会の会長の推薦を受け、町長が委嘱する。
(報酬)
第4条 協力員には、毎年度予算の範囲内において、報酬を支給する。
(任期)
第5条 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員に欠員を生じた場合における補欠員は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。