○今別町健康づくり推進協議会条例

昭和54年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の健康づくりに関する重要事項を調査、審議するため、今別町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、近年社会環境の著しい変化に伴い、母子保健、生活習慣病予防、後期高齢者医療、健康増進等保健需要の増大と多様化に即応し、町民すべてが健康な生活を送れることを目標に、健康管理体制を確立し、総合的な健康づくり対策を推進することを目的とする。

(組織等)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内の医師

(2) 保健協力員

(3) 町内の公共的団体の役員

(4) 国民健康保険運営協議会委員

(5) 教育委員会委員

(6) 県行政機関の職員

(7) 町議会の議員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会には、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事項)

第5条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 公衆衛生その他の関連分野を包括した総合的な保健計画の策定に関すること。

(2) 地域の特性、保健需要等目的達成に必要な調査活動に関すること。

(3) 健康教育の推進に関すること。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町健康づくり推進協議会条例

昭和54年3月28日 条例第1号

(昭和54年3月28日施行)