○今別町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 省令第6条の規定する犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号

(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号

(注射済票の交付の申請)

第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第5号による申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第6条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けるには様式第6号による申請書を提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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今別町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月22日 規則第4号

(平成12年3月22日施行)