○今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成3年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、今別町における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分及び生活環境の保全を図るため必要な事項を定め、もって資源の有効利用及び町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要となるもの又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。

(3) 処理区域 法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理について、一定の計画を定める区域をいう。

(4) 処理 収集、運搬及び処分をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、原材料の合理的使用及び製品の誇大包装の回避に努め、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等によりその減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理を困難になることのないように努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、法第5条第2項の規定により、町長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

3 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を、速やかに清掃しなければならない。

4 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理に努めなければならない。

5 土木、建築等工事の施行者は、都市美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

6 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

7 前項に規定する場所の管理は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

8 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を環境衛生上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物をなるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分することができない一般廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみ等に分別し特に資源ごみにあっては空き缶、空き瓶等に分別し、町長が指定するごみ袋(以下「町指定ごみ袋」という。)に収納し、また、新聞紙等紙類については規則で定める紙ひもで束ね、一般家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみについては、規則で定める粗大ごみ収集手数料納付券を貼り付け、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従い、一般廃棄物の処理に協力しなければならない。

2 処理区域内の土地又は建物の占有者は、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積及び重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が行う一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

3 町民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。

4 町民は、商品を選択するに際して、簡易包装を求める等廃棄物の減量化及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、前項の責務を果たすために廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 法第6条第1項に規定する計画は、町長が一般廃棄物の種類、処理方法等について定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第8条 処理区域内の土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い、処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第9条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、一時に多量の一般廃棄物を排出し、自ら処理できないときは、あらかじめ町長に届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物の処理)

第10条 処理区域内の事業者は、法第6条の2第5項の規定により、その事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物を自ら処理処分することができないときは、あらかじめ町長に届け出て、その指示する方法に従い、当該一般廃棄物を指定する場所に運搬し、又は一般廃棄物の収集及び運搬を業とする者にこれを収集及び運搬させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、処理区域内において多量の一般廃棄物を生ずる事業者の届出により、町長は、住民の日常生活から生ずる一般廃棄物の適正な処理に支障がなく、かつ、真にやむを得ないと認められたときは、法第6条第1項の規定に基づく一定の計画に合わせ処理することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 法第6条の2第4項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の手数料の納入方法は、町長が別に定める。

(手数料の減免)

第12条 町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の処理を業として行おうとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第14条 町長は、前条の規定により許可したときは、その者に許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

3 第1項の許可証を紛失又は損傷したときは、直ちにその理由を町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(業務の休止及び廃止)

第15条 第13条の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(施設及び器材等の検査)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、処理業者の処理に要する施設及び器材等について随時検査することができる。

(業務の停止及び許可の取消し)

第17条 町長は、処理業者が法又は法に基づく処分に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(浄化槽清掃業の許可等)

第18条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可に関しては、第13条及び第14条の規定を準用する。この場合において、第13条中「法第7条第1項及び第6項」とあるのは、「浄化槽法第35条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の徴収)

第19条 町長は、処理業者及び浄化槽清掃業の許可を受けたものに、その業に係る一般廃棄物の処理又は産業廃棄物の処理又は浄化槽の清掃に関して、別に定めるところにより必要な報告を求めることができる。

(産業廃棄物の処理)

第20条 事業者は、その産業廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は産業廃棄物の処理を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させる等、法の定めるところにより適正に処理しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

(経過規定)

2 今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)適用の際、現に今別・三厩地区環境整備事務組合清掃条例第7条第1項及び第2項の規定に基づき廃棄物処理業の許可を受けている者は、その許可の満了の日まで条例第10条の許可を受けているものとみなす。

(平成9年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条の改正規定は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年2月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

一般廃棄物処理手数料

1 可燃ごみ(金額には消費税を含むものとする。)

(1) 町指定ごみ袋により処理する可燃ごみ

区分

容積

単位

金額

町指定ごみ袋(大)

45リットル

1枚につき

20円

町指定ごみ袋(小)

20リットル

1枚につき

15円

(2) 第13条第1項に規定する許可を受けた者

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)につき

30円

2 不燃ごみ(金額には消費税を含むものとする。)

(1) 町指定ごみ袋により処理する不燃ごみ

区分

容積

単位

金額

町指定ごみ袋(大)

45リットル

1枚につき

20円

町指定ごみ袋(小)

20リットル

1枚につき

15円

(2) 直接搬入する者及び第13条第1項に規定する許可を受けた者

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)につき

30円

3 資源ごみ(金額には消費税を含むものとする。)

(1) 町指定ごみ袋により処理する資源ごみ

区分

容積

単位

金額

町指定ごみ袋(大)

45リットル

1枚につき

20円

町指定ごみ袋(小)

20リットル

1枚につき

15円

(2) 直接搬入する者及び第13条第1項に規定する許可を受けた者

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)につき

30円

4 粗大ごみ(金額には消費税を含むものとする。)

(1) 収集手数料納付券により処理する粗大ごみ

取扱区分

単位

金額

一般家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみ

1個つき

500円

(2) 直接搬入する者及び第13条第1項に規定する許可を受けた者

単位

金額

10キログラム(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)につき

30円

今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成3年3月20日 条例第2号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成3年3月20日 条例第2号
平成9年3月13日 条例第1号
平成14年9月12日 条例第21号
平成16年2月26日 条例第6号
平成18年6月23日 条例第19号