○今別町農業委員会会議規則

昭和63年5月1日

農委規則第1号

今別町農業委員会会議規則(昭和37年今別町農委規則第1号)の全部を次のとおり改正する。

(議事規定)

第1条 今別町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日3日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を総理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

(総会の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認められた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させる。

(会議規則の疑義)

第16条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

今別町農業委員会会議規則

昭和63年5月1日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月24日施行)