○今別町農業委員会処務規程

昭和63年5月1日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 今別町農業委員会(以下「委員会」という。)を今別町役場に置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員をもって組織する。

2 委員は、選挙による委員及び選任による委員とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)

第3条 委員会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 会長は、非常勤とする。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条各項に規定する事項

(2) その他法令に定める事項

(会議員)

第5条 委員会は、法第41条第2項第1号の規定により、会長を、県農業会議の会議員とする。ただし、同号ただし書により、会長が、委員会の意見を聴いて委員のうちから指名した場合は、その者とする。

(会長の任期)

第6条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が、委員を辞任したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行う。

(会長の職務代理者)

第7条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ定められた委員が、その職務を代理する。

(会長及び職務代理者の選出)

第8条 委員会で行う選出の方法及び手続は、総会に諮って決める。

(事務局)

第9条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。

3 職務権限は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌握し、事務局職員を監督する。

(2) 事務局次長、その他の職員は上司の命を受け、その係に属する事務に従事する。

(事務処理及び服務)

第10条 委員会の事務処理及び職員の服務については、この規程によるほか、今別町の定める諸規則によるものとする。

(公印)

第11条 委員会、会長及び事務局長の公印を次のように定める。

委員会之印

会長之印

事務局長之印

(3.5センチメートル)

(2センチメートル)

(2センチメートル)

2 前項の公印は、事務局長が保管する。

(事務の決裁)

第12条 事務処理に当たっては、すべて会長の決裁を受けなければならない。

2 文書は、会長の承認を得ないで他にこれを示し、又は謄本(抄本)、証明書等を交付することができない。ただし、急を要する場合及び次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 委員会の議決に係る諸関係書類の進達に関する事項

(2) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達

(3) 軽易な照会、回答等に関する事項

(4) 委員及び職員の出張(県外の出張を除く。)、休暇、忌引その他服務に関する事項

(5) 申請書の受付、証明書交付及び定例の報告に関する事項

(6) 物品購入及び食料費の支出に関する事項

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日農委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

今別町農業委員会処務規程

昭和63年5月1日 農業委員会訓令第1号

(平成12年3月24日施行)