○今別町農業委員会処務規程
昭和63年5月1日
農委訓令第1号
今別町農業委員会処務規程(昭和37年今別町農委規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 今別町農業委員会(以下「委員会」という。)を今別町役場に置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、選挙による委員及び選任による委員とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第3条 委員会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長は、非常勤とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条各項に規定する事項
(2) その他法令に定める事項
(会議員)
第5条 委員会は、法第41条第2項第1号の規定により、会長を、県農業会議の会議員とする。ただし、同号ただし書により、会長が、委員会の意見を聴いて委員のうちから指名した場合は、その者とする。
(会長の任期)
第6条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が、委員を辞任したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行う。
(会長の職務代理者)
第7条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ定められた委員が、その職務を代理する。
(会長及び職務代理者の選出)
第8条 委員会で行う選出の方法及び手続は、総会に諮って決める。
(事務局)
第9条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。
3 職務権限は、次のとおりとする。
(1) 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌握し、事務局職員を監督する。
(2) 事務局次長、その他の職員は上司の命を受け、その係に属する事務に従事する。
(事務処理及び服務)
第10条 委員会の事務処理及び職員の服務については、この規程によるほか、今別町の定める諸規則によるものとする。
(公印)
第11条 委員会、会長及び事務局長の公印を次のように定める。
委員会之印 | 会長之印 | 事務局長之印 |
(3.5センチメートル) | (2センチメートル) | (2センチメートル) |
2 前項の公印は、事務局長が保管する。
(事務の決裁)
第12条 事務処理に当たっては、すべて会長の決裁を受けなければならない。
2 文書は、会長の承認を得ないで他にこれを示し、又は謄本(抄本)、証明書等を交付することができない。ただし、急を要する場合及び次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 委員会の議決に係る諸関係書類の進達に関する事項
(2) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達
(3) 軽易な照会、回答等に関する事項
(4) 委員及び職員の出張(県外の出張を除く。)、休暇、忌引その他服務に関する事項
(5) 申請書の受付、証明書交付及び定例の報告に関する事項
(6) 物品購入及び食料費の支出に関する事項
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。