○農業委員会への委任及び補助執行に関する規則

平成13年5月17日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を今別町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、又は委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく委託業務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務処理に関すること。

(協議事項)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については町長と協議しなければならない。

(1) 法令上の疑義があると認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(補助執行事務)

第4条 職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務及び第2条の委任事務に対する補助金、交付金、委託費、手数料等の請求に関する事務

(2) 予算の編成要求に関すること。

(3) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(事務局長の専決)

第5条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、次に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

農業委員会への委任及び補助執行に関する規則

平成13年5月17日 農業委員会規則第1号

(平成13年5月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年5月17日 農業委員会規則第1号