○今別町農政総合審議会設置規則

昭和61年5月9日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町農政総合審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を審議、調査等を行うために設置する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(2) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。

(3) 地域農政推進対策事業に関すること。

(4) 水田利用再編対策に関すること。

(5) 農作物の病害虫防除に関すること。

(6) 農業用使用済プラスチックの適正処理に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業建設常任委員長

(2) 町農業委員会会長

(3) 町内農業関係団体の長

(4) 学識経験者

(5) 農林業を営むもの

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業観光課が行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

今別町農政総合審議会設置規則

昭和61年5月9日 規則第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和61年5月9日 規則第16号
昭和61年9月1日 規則第20号
平成12年1月5日 規則第1号
平成16年3月24日 規則第6号