○今別町開発センター設置条例

昭和54年9月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町開発センター(以下「開発センター」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今別町の農林漁業をはじめとする産業の振興育成及び社会教育の向上を図るため、開発センターを次のように設置する。

名称

位置

今別町開発センター

東津軽郡今別町大字今別字中沢165番地12

(職員)

第3条 開発センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 開発センターを使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に当たっては、開発センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開発センターの使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止及び使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の後に、前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により開発センターを使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用室区分

時間区分

対象区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

全室使用

一般使用

6,180円

10,300円

14,420円

営利使用

30,900円

51,500円

72,100円

集会室使用

一般使用

3,090円

5,150円

7,210円

営利使用

15,450円

25,750円

36,050円

その他の部屋使用(1部屋につき)

一般使用

1,030円

2,060円

3,090円

営利使用

6,180円

10,300円

14,420円

ただし、

1 暖房を使用した場合は、基本料金の5割増とする。

2 使用時間は、会場の準備から原状回復に要する時間を含めて午前9時から午後10時までとする。

3 ガスの使用料については、0.5m3以上の場合に限り実費を徴収する。

4 町外の者の一般使用は、使用料の倍額とする。

今別町開発センター設置条例

昭和54年9月28日 条例第10号

(平成元年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和54年9月28日 条例第10号
昭和57年3月29日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第16号