○今別町水田農業推進協議会設置規程
平成12年1月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱(平成11年10月農林水産省)に基づき、水田農業の確立及び主産地形成を図るため、今別町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)の設置について定めるものとする。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 水田農業振興計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 農業者にガイドラインの配分及び方針の決定に関すること。
(3) とも補償の交付対象及び交付単価の設定に関すること。
(4) 水田農業振興のための支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長とする。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が職務を代理する。
5 委員は、今別町農政総合審議会委員をもって充てる。
6 委員の任期は、今別町農政総合審議会委員の委嘱期間とする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じて委員以外のものを会議に出席させ、その意見を求めることができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、産業観光課が行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。