○今別町水田農業推進協議会設置規程

平成12年1月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱(平成11年10月農林水産省)に基づき、水田農業の確立及び主産地形成を図るため、今別町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)の設置について定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 水田農業振興計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 農業者にガイドラインの配分及び方針の決定に関すること。

(3) とも補償の交付対象及び交付単価の設定に関すること。

(4) 水田農業振興のための支援に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長とする。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員が職務を代理する。

5 委員は、今別町農政総合審議会委員をもって充てる。

6 委員の任期は、今別町農政総合審議会委員の委嘱期間とする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外のものを会議に出席させ、その意見を求めることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、産業観光課が行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

今別町水田農業推進協議会設置規程

平成12年1月5日 訓令第1号

(平成12年1月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成12年1月5日 訓令第1号