○今別町まちづくり研究委員会設置要綱
昭和62年4月24日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町まちづくり研究委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 当町の将来のあるべき姿及び施策について広く職員の英知を結集し、調査及び研究をするため、今別町まちづくり研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、今別町職員の中から町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(報告)
第6条 委員会は、調査及び研究が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、今別町開発センターで処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第40号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。