○今別町山村活性化推進協議会規則

平成9年7月10日

規則第8号

(設置)

第1条 地域住民の参加のもとに創意工夫により、本地域の活性化と山村振興事業の円滑な推進を図るため、今別町山村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。

(1) 山村活性化ビジョンの策定に関すること。

(2) 山村と都市交流に関すること。

(3) 森林及び農地等の保全管理に関すること。

(4) 新規就農者の育成確保に関すること。

(5) 山村振興対策の総合的推進及び運営に関すること。

(6) その他山村活性化のための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、委員は振興山村を活動の場とする次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町事務担当者

(2) 町農業委員会事務局

(3) 農協及び漁協の職員

(4) 商工観光団体の職員

(5) 各種団体の構成員

(6) 学識経験者等

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会には、会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長が当たる。

3 協議会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

4 会議の議決は、出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、今別町役場内に置く。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、別に定める。

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、この規則の施行直後の委員の任期は、平成11年3月31日までとする。

今別町山村活性化推進協議会規則

平成9年7月10日 規則第8号

(平成9年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成9年7月10日 規則第8号