○今別町農業経営近代化協同利用施設設置条例
昭和56年9月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、今別町農業経営近代化協同利用施設(以下「協同利用施設」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の花き、野菜等の栽培振興による農家所得の向上及び労力軽減を図るため、協同利用施設を次のように設置する。
名称 | 位置 |
今別町花き育苗センター | 東津軽郡今別町大字大川平字二股48番地 〃 字清川68番地 〃 大字鍋田字関口51番地3 〃 大字大川平字清川285番地 |
花き集荷所 | 東津軽郡今別町大字山崎字山崎 〃 大字大川平字二股43番地1 |
野菜集出荷所 | 東津軽郡今別町大字鍋田字関口51番地3 |
(使用の制限)
第3条 協同利用施設を使用することのできる者は、今別町に居住する住民で花き、野菜等を栽培する2人以上の集団とする。
(使用の申込及び許可)
第4条 前条に規定する使用資格のある者で協同利用施設を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。
(2) 施設設備等を損傷、汚損若しくは紛失のおそれがあるとき。
(3) その他不適当と認めるとき。
(実費負担)
第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、実費額を負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、協同利用施設の使用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が使用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、協同利用施設の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
(管理及び業務の委託)
第10条 町長は、協同利用施設の管理運営上必要があると認めたときは、その管理及び業務の全部又は一部を農業協同組合又は営農集団に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。