○荒馬の里体験農園設置条例

平成11年9月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、荒馬の里体験農園(以下「体験農園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、農業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒馬の里体験農園

今別町大字大川平字関口6番地1

(管理)

第3条 体験農園の管理は、今別町長(以下「町長」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、体験農園の管理上必要と認めるときは、その全部又は一部の管理を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 体験農園を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 体験農園の貸付けは、次の条件を付して許可する。

(1) 貸付期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。

(2) 貸付農園は、使用期間満了日までに原状回復し、返納しなければならない。

(使用の制限)

第5条 体験農園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農園を転貸すること。

(4) 貸付農園を正当な理由なく耕作しないこと。

(5) 貸付区画以外の場所を耕作すること。

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は1区画2,000円の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由で貸付けができないとき。

(2) 町長が相当の理由があると認めたとき。

(損失補償等)

第8条 町長は、体験農園の栽培作物の盗難及び使用者の保管物品等の損失については補償しない。また、水害等の自然災害、有害鳥獣等により作物が損失したときでもその補償はしない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒馬の里体験農園設置条例

平成11年9月9日 条例第10号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成11年9月9日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第4号