○荒馬の里体験農園貸付規則

平成11年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒馬の里体験農園設置条例(平成11年今別町条例第10号。以下「条例」という。)第9条に基づき、体験農園貸付の実施運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付農園)

第2条 貸付けに係る農園は、別表に規定する区画のとおりとする。

(貸付条件)

第3条 農園の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 栽培できる作物は、野菜及び草花で使用期間内に栽培が終了するものに限る。

(2) 区画により、土壌等の条件が異なる場合があっても許可を受けた農園の変更は認めないものとする。

(3) 施設の使用範囲は、許可された農園のほか、農園ハウス及び駐車場とする。

(4) 農具を使用したときは、農具庫の開放時間内に清掃し返納するものとする。

(5) 使用者は、許可された農園の除草、清掃等の管理を行い常に清潔にするものとする。

(6) 農園は、家族及び許可された団体の構成員以外の使用はできないものとする。

(募集方法)

第4条 貸付けを受けようとする者の募集は、一般公募とする。

(申込方法)

第5条 貸付けを受けようとする者は、様式第1号により申し込みをするものとする。

(選考方法)

第6条 前条の規定に基づき申込みをした者の中から使用者を決定する。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により使用者を決定する。

3 前2項の規定により使用者を決定した場合は、その結果を当該者に通知する。

(使用許可)

第7条 条例第4条の規定による許可は、様式第2号による許可書をもって行う。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可の取り消しを申し出たとき。

(2) 条例第5条に掲げる行為をしたとき。

(農園の管理)

第9条 農園及び施設を適切に維持管理するため管理人を置く。

2 管理人は、次の業務を行うものとする。

(1) 農園及び施設の見回り並びに使用者に対する必要な指示

(2) 農園における作物の栽培指導

(農園の返還)

第10条 使用者は、貸付期間が終了したとき、又は第8条の規定による取消しをしたときは、速やかに貸付農園を原状に回復し返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区画名

区画数

備考

A区画

84

 

B区画

59

 

C区画

54

 

D区画

35

 

E区画

42

 

F区画

67

 

G区画

63

 

H区画

40

 

I区画

20

 

※ 1区画5m×6m=30m2

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荒馬の里体験農園貸付規則

平成11年10月1日 規則第13号

(平成11年10月1日施行)