○荒馬の里活性化センター設置条例

平成11年9月9日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町の産業振興を図るため、荒馬の里活性化センター(以下「活性化センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒馬の里活性化センター

今別町大字大川平字清川384番地4

(管理)

第3条 活性化センターの管理は、今別町長(以下「町長」という。)が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、この施設の設置の目的を達成するために必要があると認めたときは、活性化センターの施設の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(使用の許可)

第4条 活性化センターを使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に当たっては、活性化センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活性化センターの使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止及び使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条件及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の後に、前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用区分

時間区分

対象区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

全館使用(農産加工実習室を除く。)

一般使用

2,100円

3,500円

4,900円

多目的ホール

一般使用

900円

1,500円

2,100円

研修室1室につき

一般使用

300円

500円

700円

調理室使用

一般使用

600円

1,000円

1,400円

備考

1 農産加工実習室機器使用料は、持込み原材料1キログラムにつき50円とし、同一原材料で加工機器を複数利用する場合は、2倍の額とする。ただし、乾燥機使用料は、1時間150円とする。

2 暖房を使用した場合は、基本料金の2割増しとする。

3 営利使用の場合は、基本料金の5倍の額とする。

4 シャワー室使用料は、1人1回100円とする。

荒馬の里活性化センター設置条例

平成11年9月9日 条例第11号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成11年9月9日 条例第11号
平成17年3月22日 条例第5号