○今別町山村広場設置条例
昭和61年5月2日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、町内の農林漁業従事者及び家族の健康増進並びに幼児、児童及び生徒の健全なる育成を図り、住民交流の促進のために設置された施設に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今別町山村広場 | 今別町大字山崎字山崎73番地1 |
(管理)
第3条 この施設の管理者は、今別町長とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、この施設の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、その管理を他の公共的団体に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 広場のうち次の特定施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 多目的グラウンド
(2) テニスコート
(使用の制限)
第5条 町長は、次に該当するときは、施設の使用を取り消し、又は停止させることができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、徴収しないものとする。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、その使用により施設、器具等をき損し、又は滅失したときは、管理者の指示に従うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。