○今別町営スキー場に関する条例

平成5年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、今別町営スキー場の設置及び管理に関する必要な事項を定め、町民の冬期間のスポーツ・レクリエーション活動を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今別町営スキー場

位置 今別町大字浜名字今別山国有林地内

(管理)

第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

2 町長は、今別町営スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営を必要に応じ委託することができる。

3 町長は、前項の規定により委託した場合は、スキー場の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。

(業務)

第4条 スキー場において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 特殊索道(以下「リフト」という。)による旅客運送に関すること。

(2) ロープ塔の運行に関すること。

(3) その他管理運営に関すること。

(職員)

第5条 スキー場を管理するため、場長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(リフト等の使用者)

第6条 リフト及びロープ塔(以下「リフト等」という。)の使用者は、場長の指示に従わなければならない。

(使用者の制限)

第7条 町長は、リフト等の維持管理に支障があると認められるときは、使用を制限することができる。

(使用料)

第8条 リフト等の使用者は、別表第1及び別表第2に規定する額の使用料を前納し、搭乗券を受けなければならない。

2 ヒュッテ等での営業を許可された者は、別表第3に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認められる場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるほか、この条例に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 今別町営スキー場設置条例(平成元年今別町条例第33号)は、廃止する。

(平成6年3月23日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

リフト使用料

使用区分

使用料

1回券

大人

200円

中学生以下

100円

回数券(6回分)

大人

800円

中学生以下

500円

1日券

大人

2,000円

中学生以下

1,000円

ナイター券

大人

1,000円

中学生以下

700円

シーズン券(ナイター付)

大人

15,000円

中学生以下

8,000円

60歳以上シニア

8,000円

半日券

大人

1,200円

中学生以下

700円

ナイターシーズン券

大人

12,000円

1か月シーズン券(ナイター付)

大人

10,000円

4時間券

大人

1,000円

中学生以下

700円

備考 リフトの1日券、ナイター券及びシーズン券は、ロープ塔との共通券とする。

別表第2(第8条関係)

ロープ塔使用料

使用区分

使用料

半日券

大人

300円

中学生以下

200円

1日券

大人

500円

中学生以下

300円

ナイター券

大人

300円

中学生以下

200円

別表第3(第8条関係)

区分

使用料(1月)

ヒュッテ(食堂)

50,000円

備考 使用日数が1月未満の場合は日割計算とする。

今別町営スキー場に関する条例

平成5年7月1日 条例第13号

(平成14年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年7月1日 条例第13号
平成6年3月23日 条例第7号
平成6年12月20日 条例第20号
平成8年12月20日 条例第14号
平成11年12月10日 条例第12号
平成14年12月13日 条例第32号