○今別町営スキー場管理運営規則

平成5年12月6日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町営スキー場に関する条例(平成5年今別町条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、今別町営スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 スキー場に場長及び副場長を置く。

2 場長は、総務課長の職にあるものをもってこれに充てる。

3 副場長は、総務課に配置されている職員のうちから課長補佐以上の職にあるものをもってこれに充てる。

(職務)

第3条 場長は、スキー場の業務を掌理統括し、所属の職員及び係員を指揮監督する。

2 副場長は、上司の命を受け場長を補佐し、場長不在の時は業務を総括整理し、所属の職員及び係員を指揮監督する。

(運転期間及び時間)

第4条 リフトの運転期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、必要があるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 スキー場の休業日は、毎週月曜日及び火曜日とする。ただし、月曜日及び火曜日が祝祭日及び振替休日の場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、毎年12月31日及び1月1日は、休業日とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 町民スキー大会で使用する場合 全額免除

(2) その他町長が特に必要と認めた場合は、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(使用料の減免申請及び許可)

第7条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、減免を許可したときは申請者に対して、使用料減免許可書(様式第2号)を交付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月1日規則第23号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年12月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

運転期間

毎年12月から翌年3月まで

営業時間

曜日

営業時間

備考

水曜日

午後4時から午後9時まで

1 昼間の時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 夜間の時間は、午後4時から午後9時までとする。

3 休業日が祝祭日及び振替休日の場合は、午前9時から午後4時までとする。

木曜日

午後4時から午後9時まで

金曜日

午後4時から午後9時まで

土曜日

午前9時から午後9時まで

日曜日

午前9時から午後4時まで

画像

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今別町営スキー場管理運営規則

平成5年12月6日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年12月6日 規則第28号
平成6年12月20日 規則第18号
平成10年12月1日 規則第13号
平成12年12月1日 規則第23号
平成14年12月10日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第35号