○今別町林業構造改善事業協議会設置要綱

平成5年9月10日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町林業構造改善事業協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 林業構造改善事業(以下「改善事業」という。)を円滑かつ効率的に推進するため、今別町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(業務)

第3条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 改善事業の計画の作成及び事業実施に係る協議に関すること。

(2) その他前条に規定する目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱する。

(1) 林業関係団体の役職員

(2) 林業関係者

(3) 学識経験者

(4) 町代表者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから委員の互選によって選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業観光課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(実施期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

今別町林業構造改善事業協議会設置要綱

平成5年9月10日 訓令第14号

(平成5年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年9月10日 訓令第14号