○今別町林業構造改善事業協議会設置要綱
平成5年9月10日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町林業構造改善事業協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 林業構造改善事業(以下「改善事業」という。)を円滑かつ効率的に推進するため、今別町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第3条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 改善事業の計画の作成及び事業実施に係る協議に関すること。
(2) その他前条に規定する目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長がこれを委嘱する。
(1) 林業関係団体の役職員
(2) 林業関係者
(3) 学識経験者
(4) 町代表者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業観光課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(実施期日)
この要綱は、公布の日から施行する。