○今別町部分林設定条例
昭和32年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)に基づく部分林の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 部分林の設定により町基本財産を造成し、もって民生の安定を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) その他部分林造成に必要な事項
(経費)
第4条 部分林造成のための経費は、町費、寄附金、補助金をもってこれに充てることができる。
(経費の委嘱)
第5条 町は、設定した部分林について、別に定める契約により、その一切の行為を町内地区住民(青森北高等学校も含む。以下「地区住民」という。)に委嘱することができる。
2 前項の規定により部分林の造成を地区住民に委嘱する場合は、町は、これについて地区住民で組織する部分林組合と契約するものとする。
(保護義務)
第6条 町は、部分林の保護取締のため、次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害、動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界線その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人の配置)
第7条 町は、前条の義務を達成するため、看守人を常置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第8条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所氏名を管轄森林管理署長に届けなければならない。
(地区住民の義務)
第9条 部分林に対し地区住民は、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界線その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第10条 地区住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消防に努むるとともに、町職員又は管轄森林管理署職員に急報するものとする。部分林付近に火災を発見し、造林地に延焼のおそれがある場合もまた、同様とする。
(被害発見時の処置)
第11条 地区住民は、部分林に次の被害を発見したときは、直に町職員又は管轄森林管理署職員に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病害虫の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 盗伐又は誤伐
(6) 境界標及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第12条 前2条の場合、町職員又は管轄森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。
(森林管理署長の指示)
第13条 部分林に対し管轄森林管理署長から保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第14条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第15条 部分林に境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(林産物の採取)
第16条 地区住民は、採取を許可された次の産物を無償をもって採取することができる。ただし、第5条第1項の規定により部分林の造成について町から委嘱された部分林については、その委嘱を受けた地区住民に限り採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該部分木と森林管理署長が指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において手入れのため伐採する部分木
(入林鑑札の携帯提示)
第18条 入林鑑札は、採取の際携帯し、町職員、看守人又は管轄森林管理署職員が、その提示を要求したときは、これを拒むことができない。
(森林管理署長の指揮)
第19条 産物の採取、搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第20条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては3か年以内産物の採取を停止することができる。
(看守人の報酬)
第21条 この条例で町長が任命した部分林の看守人に対する報酬は、別に定めるところによる。
(部分林運営委員会)
第22条 町長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため、部分林運営委員会を設けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。