○今別町分収林設定規則
昭和50年10月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 町長は、町有林野の活用により造林事業の振興と、基本財産の造成を図るため町有林野について、契約により町以外のものに造林させ、その収益を町及び造林者が分収することができる。
(契約の対象)
第2条 町長は、次の者を造林者として、前条の契約(以下「分収林契約」という。)を締結することができる。
(1) 5人以上の団体で、国又は県が造林事業振興のため、特別に定めた要綱等の適用を受けて実施するもの
(2) 地区が公共用財産の取得又は蓄積を目的として実施するもの
(分収林契約の内容)
第3条 分収林契約には、次の事項を定めなければならない。
(1) 分収林契約の目的たる町有林野(以下「分収林」という。)の所在及び面積
(2) 当該分収林契約の期間
(3) 植栽すべき樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 手入れの方法
(6) 伐採の期間及び方法
(7) 収益分収の割合
2 契約書には、当該団体の定款又は規約等を添付しなければならない。
(分収木の持分)
第4条 分収林につき、分収林契約に基づき植栽した樹木(以下「分収木」という。)は、町と造林者の共有とし、その持分は、分収林契約により定められた分収割合によるものとする。
(契約の存続期間)
第5条 分収林契約の存続期間は、80年を超えることはできない。
(保護義務)
第6条 造林者は、分収林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動、植物の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標の保存
(林産物の採取)
第7条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を採取することができる。
(1) 分収林契約のあった後において、天然に生じた樹木
(2) 植栽後20年以内において、手入れのため伐採する分収木
(権利の処分等の制限)
第8条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
第9条 造林者は、分収林契約の目的外に、分収林を使用してはならない。ただし、分収林契約の目的を妨げないと認めて、町長が許可した場合は、この限りでない。
(分収林契約の解除)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分収林契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰することができない場合は、この限りでない。
(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から、1年を経過しても、造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 当該契約に定められた植栽期間が満了しても、造林者が植栽を完了していないとき。
(3) 植栽を終わった後、5年を経過しても成林の見込がないとき。
(4) 造林者が、当該契約に定められた植栽、手入れ又は伐採の方法に従わなかったとき。
(5) 造林者が第6条に掲げる事項の実施を怠ったとき。
(6) 造林者が前条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、分収林を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、町の所有に帰する。
3 町長は、分収林を公用又は公共用に供する必要が生じた場合には、分収林契約を解除することができる。
4 前項の規定により、分収林を解除しようとする場合には、造林者に対し、あらかじめ理由を付してその旨を通知し、協議の上適正な損失補償をするものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。