○今別町保安林管理条例

昭和30年3月31日

条例第29号

(趣旨)

第1条 本町有森のうち、森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により保安林に指定されたものについては、この条例の規定によりこれを管理する。

(事業)

第2条 保安林としての森林維持のため次に掲げる事業を行う。

(1) 造林行為

(2) 保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他必要な事項

(事業委嘱)

第3条 前条に掲げる事業は、当該保安林に直接利害関係を有する本町住民の個人又は共同施行者に対し、契約により委嘱することができる。

2 前項の委嘱に関しては、町議会の承認を得なければならない。

(制札の設置)

第4条 町長は、保安林の要所に火災、盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第5条 町長は、保安林に境界標及び面積、期間その他必要な事項を記載した標識を設置しなければならない。

(保護義務)

第6条 本町住民は、保安林に対し、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用その他加害行為の予防及び境界標その他の標織の保存に努めなければならない。

(被害発見時の処置)

第7条 本町住民は、次に掲げる被害又は被害の危険を発見したときは、機宜の処置をなすとともに、直ちに町職員に通報しなければならない。

(1) 火災又は延焼の危険

(2) 土地の侵墾又は漫用

(3) 病虫害の発生

(4) 鼠獣の被害

(5) 牛馬の放牧

(6) 盗伐又は誤伐

(7) 境界標その他標識の異状

(8) その他被害

第8条 前条の場合、町職員からその防止につき協力を求められたときは、これに協力しなければならない。

(その他必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定めることができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月27日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今別町保安林管理条例

昭和30年3月31日 条例第29号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
◆ 昭和30年3月31日 条例第29号
◇ 平成19年3月27日 条例第11号