○今別町林道維持管理規則

平成10年12月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、林道の維持管理に必要な事項を定め、林道上の通行の安全を確保し、林産物の搬出の円滑化を図り、林業振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林道 町が補助金の交付を受けて取得した林道及び県営事業により造成したもので、町が引き渡しを受けた林道又はこれ以外の方法で造成した道路であって林道規定(昭和48年4月1日付け林野道第107号林野庁長官通達)に定める規格、構造及びその他の必要な事項を具備したことにより、自動車道として認めたものをいう。

(2) 林道管理者 林道を管理する町長をいう。

(3) 維持管理 林道の構造を保全し、車両の通行の安全を確保するために必要な作業をいう。

(4) 災害 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び青森県単林道事業補助金交付規程(昭和36年青森県告示第571号)に定める災害をいう。

(5) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に定める車両のうちトローリーバスを除いたものをいう。

(林道台帳及び現況報告)

第3条 林道管理者は、林道台帳を整備し、これに現況を明らかにするものとする。

2 林道管理者は、林道台帳を正・副二部作成し、正本は林道管理者において保管し、副本は東青地域県民局地域農林水産部(以下「地域農林水産部」という。)へ提出するものとする。なお、林道台帳の内容に変更がある場合は、毎年6月1日までに変更の内容を地域農林水産部へ報告するものとする。

3 林道管理者は、各集落区域の林道使用状況を把握するため林道監視人を置くことができる。

(林道に関する禁止行為)

第4条 林道に関し、次のことをしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為をすること。

(林道の通行禁止又は制限)

第5条 林道管理者は、次に該当する場合は、林道の通行を禁止又は制限するものとする。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行することが危険であると認められる場合

(2) 林道の工事又は伐採、運材等の林業作業中のため林道の通行が適当でないと認められる場合

(3) 林道の構造の保全のため通行する車両の長さ、幅、重量を制限する必要があると認められる場合

(林道使用における復旧等)

第6条 林道管理者は、特定の者が一定期間内において木材搬出作業等を実施し、当該林道を著しく破損した場合においてはその者に原形復旧させることができる。

2 前項の林道使用者は、林道を原形復旧したときは、速やかに林道管理者の検査を受けなければならない。

(通行禁止又は制限の場合における道路標識の設置)

第7条 林道管理者は、第5条に定める林道の通行禁止又は制限をしようとするときは、禁止又は制限の対象、期間及び理由を記載した道路標識を設置するものとする。

(災害時の措置)

第8条 林道管理者は、災害が発生し、又は発生のおそれがあり、林道の通行の安全が確保されないと判断するときは、第5条及び前条に定める措置を講じなければならない。

2 林道管理者は、林道に災害が発生したときは速やかに被害状況を地域農林水産部ヘ報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

今別町林道維持管理規則

平成10年12月1日 規則第12号

(平成10年12月1日施行)