○今別町造林補助事務受託規則
昭和62年1月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青森県造林補助事業の対象となる一般造林事業の補助申請事務について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 今別町内で造林事業を実施し、県から造林補助金の交付を受けようとする者は、事務手続及び補助金の請求、受領の権限一切を町長に委任するものとし、委任状(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(事務手数料)
第3条 事務手続の一切を町長に委任しようとする者は、補助金の一割以内の範囲で町長が定める額を事務手数料として今別町に納付する。
2 納付された事務手数料は、これを還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
3 事務手数料として納付された金額は関係費用の支出に充当するものとする。
(事務手数料の納付)
第4条 事務手数料は、補助金から徴収する。
(事務手数料の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めたときは、事務手数料を減免することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。