○今別町ふれあいの森林設置に関する条例
昭和59年10月3日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、今別町ふれあいの森林(以下「森林」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の心身の健康、高齢者の生きがい及び地域住民の健全な生活の増進を図るため森林を次のように設置する。
名称 | 位置 | 面積 | ||
部分林 | 公園 | 計 | ||
今別町ふれあいの森林 | 今別町大字大川平字東大川平山国有林58林班イ小班内 | ha 1.00 | ha 0.33 | ha 1.33 |
(管理)
第3条 森林の管理者は、今別町長とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、森林の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、その管理を他の団体に委託することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林の使用を取り消し、又は制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、立木等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、その使用により施設、立木等をき損し、又は滅失したときは、管理者の指示に従うものとする。
(使用料)
第6条 森林の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月24日から適用する。