○今別八幡宮自然観察教育林設置に関する条例

昭和63年6月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別八幡宮自然観察教育林(以下「教育林」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今別町民が、森林に対する知識や関心を深め、自然とふれあう憩いの場として次のように設置する。

名称

位置

面積

風致

施設

今別八幡宮自然観察教育林

今別町大字今別字今別山国有林19林班ほ小班

0.91ha

0.12ha

1.03ha

(管理)

第3条 教育林の管理者は、今別町長とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、教育林の設置の目的を達成するために、必要があると認めるときは、その管理を他の団体に委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育林の使用を取り消し、又は制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、立木等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用者の責務)

第5条 使用者は、その使用により施設、立木等をき損し、又は滅失したときは管理者の指示に従うものとする。

(使用料)

第6条 教育林の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別八幡宮自然観察教育林設置に関する条例

昭和63年6月18日 条例第15号

(昭和63年6月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和63年6月18日 条例第15号