○今別八幡宮自然観察教育林設置に関する条例
昭和63年6月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、今別八幡宮自然観察教育林(以下「教育林」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 今別町民が、森林に対する知識や関心を深め、自然とふれあう憩いの場として次のように設置する。
名称 | 位置 | 面積 | ||
風致 | 施設 | 計 | ||
今別八幡宮自然観察教育林 | 今別町大字今別字今別山国有林19林班ほ小班 | 0.91ha | 0.12ha | 1.03ha |
(管理)
第3条 教育林の管理者は、今別町長とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、教育林の設置の目的を達成するために、必要があると認めるときは、その管理を他の団体に委託することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育林の使用を取り消し、又は制限することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、立木等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、その使用により施設、立木等をき損し、又は滅失したときは管理者の指示に従うものとする。
(使用料)
第6条 教育林の使用料は、無料とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。