○眺海の森林ウッドパーク設置条例

平成6年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、眺海の森林ウッドパーク(以下「ウッドパーク」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、森林の有するレクリエ-ション的利用、教育・文化的利用等を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ウッドパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 眺海の森林ウッドパーク

位置 今別町大字浜名字今別山国有林地内

(施設)

第3条 ウッドパーク内の施設は、次のとおりとする。

(1) キャンプ場

(2) 展望台

(3) 東屋2棟

(4) ケビンハウス7棟

(5) 体験交流センター

(6) パターゴルフ場

(7) 林業体験林

(8) 山菜園及び野草園

(9) ゴルフ打撃練習場

(10) その他ウッドパーク設置の目的を達成するために必要な施設

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

2 町長は、施設を管理するため必要な職員を置くことができる。

3 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その一部又は全部の管理を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 ウッドパーク内において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これに類する催しのため、ウッドパークの一部又は全部を独占して使用すること。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を拒否し、又は使用を停止することができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷又は汚損し、若しくは紛失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 別表第1から別表第3までに掲げる施設・物品を使用しようとする者は、これらの表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 施設の使用者は、その使用により施設、設備等を損傷又は汚損し、若しくは紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月13日条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(平成27年9月9日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設名

使用料

備考

キャンプ場

0円

キャンプ場の使用は、6月1日から9月30日までとする。

ケビンハウス

1棟につき4人用 8,000円

6人用 10,000円

1 利用者が4人又は6人を超える場合は、超える1人(幼児を除く。)につき1,000円を加算する。

2 宿泊しないで日中のみ利用する場合は、使用料の2分の1とする。ただし、前号の規定は適用しない。

3 ケビンハウスの使用は4月1日から10月31日までとする。

パターゴルフ場

0円

パターゴルフ場の使用は4月1日から10月31日までとする。

ゴルフ打撃練習場

玉貸機 100円 12個

ゴルフ打撃練習場の使用は、4月1日から10月31日までとする。

別表第2(第7条関係)

施設名

使用料

備考

体験交流センター

研修室(一般使用)

9時~12時 900円

12時~16時 1,200円

1 暖房を使用した場合は基本料金の2割増とする。

2 営利使用の場合は、基本料金の5倍の額とする。

別表第3(第7条関係)

物品名

使用料

バーベキューコンロ

1日1台 1,000円

電気鍋

1日1台 1,000円

眺海の森林ウッドパーク設置条例

平成6年3月23日 条例第8号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成6年3月23日 条例第8号
平成6年12月20日 条例第21号
平成7年3月30日 条例第5号
平成7年6月19日 条例第11号
平成8年3月18日 条例第1号
平成14年12月13日 条例第33号
平成27年9月9日 条例第29号