○今別町木材工芸品等加工販売施設設置条例

平成8年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、今別町木材工芸品等加工販売施設(以下「木材加工施設」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定め、林産物の加工販売を促進し、地域の就労安定を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 木材加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今別町木材工芸品等加工販売施設

位置 今別町大字浜名字今別山国有林地内

(管理)

第3条 木材加工施設の管理は、町長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、この施設の設置の目的を達成するために必要があると認めたときは、加工販売施設の全部又は一部を公共的団体又は任意の団体若しくは今別町に住所を有する者に委託することができる。

(使用の許可)

第4条 木材加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失のおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用料は無料とする。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、木材加工施設を使用により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が使用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

今別町木材工芸品等加工販売施設設置条例

平成8年4月1日 条例第6号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成8年4月1日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第1号
令和4年6月21日 条例第11号