○今別町森林資源活用推進会議規程

平成5年12月16日

訓令第16号

(設置)

第1条 今別町の森林産物の生産・販売及び森林の保健休養的利用、教育・文化的利用等を促進するため、今別町森林資源活用促進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域森林資源の活用調査及び森林産物の利用促進に関すること。

(2) 今別町林業構造改善事業協議会が作成した事業計画等の推進に関すること。

(3) その他前項に規定する目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長は産業観光課長をもって充て、その他の委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 林業関係団体の実務担当者

(2) 森林産物の生産・販売従事者

(3) 地域活動に携わる青年及び婦人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 議長は、推進会議を総理する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が不在のときは、産業観光課長補佐がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、議長が必要と認めるとき招集する。

2 議長は、必要に応じて委員以外のものを推進会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、産業観光課で処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

今別町森林資源活用推進会議規程

平成5年12月16日 訓令第16号

(平成5年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年12月16日 訓令第16号