○今別町営放牧場設置及び管理条例

昭和59年6月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、今別町営放牧場(以下「放牧場」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定め、畜産の振興を図るとともに町民生活の向上に資することを目的とする。

(名称、位置及び面積)

第2条 放牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

山崎第1放牧場

今別町大字山崎字山元

45ヘクタール

由四良川第1放牧場

今別町大字大川平字由四良川

17ヘクタール

由四良川第2放牧場

今別町大字大川平字由四良川

37.08ヘクタール

山崎第2放牧場

今別町大字山崎

128.618ヘクタール

(業務)

第3条 放牧場では、家畜の放牧及び採草の業務を行うものとする。

(使用者の範囲)

第4条 放牧場を使用できる者は、今別町住民で家畜を飼養するものとする。ただし、草地の状態を考慮して、今別町住民以外の者であっても認容頭数の範囲内において使用させることができる。

(管理運営)

第5条 町長は、管理運営上効率的であると認める場合は、放牧場の管理の全部又は一部を他の公共的団体に委託することができる。

(使用許可)

第6条 放牧場に家畜を放牧しようとする者は、町長の使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、試験、研究その他特別な理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用許可等の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可及び管理委託を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放牧場の管理運営上、支障があると認められるとき。

(3) 使用許可等の取消しの申出があったとき。

(生産物の払下げ)

第9条 放牧場から生産された乾草は、払下げすることができる。価格については、生産物の品質、取引価格等勘案の上、町長が別に定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、放牧場の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の今別町営放牧場設置及び管理条例の規定により放牧場の使用許可を受けた者は、改正後の今別町営放牧場設置及び管理条例の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成元年3月20日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

月齢別

使用料

成牛

生後18か月齢以上

1日につき 300円

育成牛

生後8か月齢から18か月齢未満

1日につき 300円

今別町営放牧場設置及び管理条例

昭和59年6月27日 条例第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和59年6月27日 条例第10号
平成元年3月20日 条例第17号
平成14年3月22日 条例第11号
平成16年2月26日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第22号
平成20年3月27日 条例第6号