○今別町肉用雌牛導入事業補助金交付規程
昭和51年1月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町は、肉用牛の生産地の形成を図り、もって単作農家の経済を向上せしめるため、農業協同組合又は町長の指定する生産組合(以下「組合等」という。)が行う肉用雌牛導入事業に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該組合等に対し補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、肉用牛雌牛の購入に要する経費とし、補助金は、1頭15,000円以内とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 組合等は、補助金の交付を受けようとするときは、肉用雌牛導入事業補助金公布申請書(様式第1号)に肉用雌牛導入事業に関する規定を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その事業の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を申請者(以下「補助事業者」という。)に通知する。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金交付の決定がなされた場合において付された条件となるものとする。
(2) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合においては、理由を付した書類を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿その他補助事業に関する証拠書類等を備え付けておくものとする。
(補助金の交付の方法)
第6条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。ただし、町長が必要であると認めたときは、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了の日から30日以内に肉用雌牛導入事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは肉用雌牛導入事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(監督)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は帳簿、書類若しくは補助事業の実施状況について調査を行うことができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 支出額が予算額に比べ減少したとき。
(3) 前条の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒み妨げ、若しくは忌避したとき。
(4) この規程に違反したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。