○今別町多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和57年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町多目的集会施設(以下「多目的集会施設」という。)の設置、管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 漁業従事者や家族の生活の合理的な水準を高めるとともに、漁業従事者の漁業技術の研究、研修、交流の場を提供し、かつ、またリーダー養成に努め、町産業の振興と健全な地域社会の建設を目指すため、多目的集会施設を次のように設置する。

名称

位置

今別町多目的集会施設

東津軽郡今別町大字砂ケ森字砂村元91番地

(職員)

第3条 多目的集会施設に必要な職員を置くことができる。

(管理者及び管理委託)

第4条 多目的集会施設の管理者は、今別町長(以下「町長」という。)とする。ただし、町長は、施設の管理等について委託契約により、漁業協同組合に委託することができる。

(使用の許可)

第5条 多目的集会施設を使用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可に当たっては、多目的集会施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的集会施設の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれのあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷、汚損若しくは紛失のおそれがあるとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者が使用の条件及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の後に、前条の各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により多目的集会施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(利用者の範囲)

第10条 多目的集会施設の利用者の範囲は、原則として次によるものとする。ただし、全町的かつ他管内住民との交流等の場合はこの限りでない。

大泊、袰月、砂ケ森、奥平部地区の住民

(委任)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第4号で昭和58年3月1日から施行)

(平成元年3月20日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

時間区分

対象区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

全室使用

一般使用

2,160円

3,400円

4,330円

集会室使用

一般使用

930円

1,500円

1,850円

その他の部屋使用(1部屋につき)

一般使用

310円

460円

620円

ただし、

1 暖房を使用した場合は基本料金の5割増とする。

2 営利使用の場合は使用料金の5倍の額とする。

3 町外の者の一般使用は使用料金の倍額とする。

今別町多目的集会施設設置及び管理に関する条例

昭和57年12月22日 条例第32号

(平成元年3月20日施行)