○今別地域沿岸漁業構造改善協議会規程
昭和59年11月22日
訓令第5号
(設置)
第1条 地域沿岸漁業改善事業実施要領(54水振第1834号)に基づき今別町の地域沿岸漁業構造改善事業計画及び水産振興に関する事項を協議するため、今別地域沿岸漁業構造改善協議会を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ必要な事項を調査し、審議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員7人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 地域漁業協同組合理事 2人
(2) 地域漁業協同組合職員 2人
(3) 学識経験者 1人
(4) 青森地方水産業改良普及所職員 1人
(5) 地域漁業研究団体の代表者 1人
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指定した委員が職務を代行する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議決は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、今別町産業観光課に置く。
(経費)
第8条 この協議会に必要な経費は、町の負担とする。
附則
この規程は、昭和59年11月22日から施行する。