○今別町水産物加工用施設整備促進条例施行規則

昭和44年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町水産物加工用施設整備促進条例(昭和44年今別町条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(機械等の種類)

第2条 条例第2条に規定する機械等の種類は、別表のとおりとする。

(貸付けの申請)

第3条 条例第4条の規定により機械等の貸付けの承認を受けようとする組合は、機械等貸付承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設置場所の見取図

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けすることが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、その内容を当該申請者に通知する。

(契約書)

第5条 条例第5条に規定する契約の締結は、機械等の賃貸借及び譲渡契約書(様式第3号)によるものとする。

(貸付料の納付)

第6条 条例第7条の規定による貸付料の納付は、町長の発する納入通知書によらなければならない。

2 前項の貸付料の納付期限は、毎年機械等を借受けた日の応当日から30日経過した日とする。

(貸付手数料の納付)

第7条 条例第8条の規定による貸付手数料の納付は、町長の発する納入告知書によらなければならない。

(機械等の引渡し)

第8条 町長は、機械等の引渡しの期日及び場所を指定してこれを借受組合に通知するものとする。

2 借受組合は、機械等の引渡しを受けたときは、速やかに受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 借受組合は、第1項の規定により指定された期日に機械等を受領しない場合は、指定の期日以後その引渡しを終える日までに要した費用を負担しなければならない。

(設置場所等の変更)

第9条 借受組合は、機械等の設置場所又はその構造、形状性能等を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けて変更した場合におけるその変更に要した費用は、借受組合が負担しなければならない。

(定期報告)

第10条 借受組合は、その機械等の毎年度の管理使用状況及び生産実績を毎年度4月30日までに機械等管理使用状況及び生産実績報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

機械等の種類

魚体処理機 乾燥機 焙焼機 皮剥機 引裂機 伸展機 包装機 切削機 攪拌擂潰機 脱水機 自動充電機 粉末混合機 洗滌機 圧さく機 コンベアー ヒートシーラ 煮熟呑器 熱源機 揚水機

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今別町水産物加工用施設整備促進条例施行規則

昭和44年3月25日 規則第1号

(昭和44年3月25日施行)