○今別町工場設置奨励条例
昭和56年12月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町の区域内において工場の新設又は増設をした者に対し奨励措置を講ずることについて必要な事項を定め、もって町の産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 工場 継続的に製造の事業を行うために必要な施設をいう。
(2) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条に規定する固定資産をいう。
(1) 新たに工場を設置し、これを構成する固定資産(土地を除く。)の取得価額の合計額が500万円を超えるものであること。
(2) 既存の工場を増設し、その増設部分を構成する固定資産(土地を除く。)の取得価額の合計額が500万円を超えるものであること。
(奨励措置等)
第4条 前条の規定による奨励工場を当該事業の用に供している者については法第6条第1項の規定により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税について課税を免除する。
2 前項の課税免除の期間は、課税免除のなされた最初の年度以降3か年度とする。
3 奨励工場の新設又は増設をした者は、第1項の規定による奨励措置を受けようとする場合においては、その旨を町長に申請しなければならない。
4 町長は、奨励工場の新設又は増設を促進するため、工場用地の斡旋、町有財産の貸付けその他必要と認める事項について協力することができる。
(奨励措置の承継)
第5条 譲渡、相続その他の事由により奨励工場の新設又は増設をした者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、奨励工場としての権利は、その事業の承継人が承継する。
2 前項の規定による承継人は、その旨を町長に届け出なければならない。
(奨励措置の取消し)
第6条 町長は、奨励工場が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その奨励措置の取消しをすることができる。この場合において、町長は、課税免除とした固定資産税及び奨励措置に要した経費を納付させることができる。
(1) 虚偽又はその他の不正行為により奨励措置を受けたとき。
(2) 事業を廃止若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(3) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月17日条例第32号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。