○今別町若年者雇用奨励金交付要綱

平成8年8月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 今別町は、若年者の町内就職の促進や職場定着率の向上を図るとともに、経営基盤の弱い中小企業の労働環境や福利厚生面の改善等を支援するため、毎年度予算の範囲内において、中小企業事業主に対し、雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業事業主 常時雇用する労働者の数が300人(小売業、飲食店又はサービス業を主たる事業とするものについては50人、卸売業を主たる事業とするものについては100人)以下の事業主をいう。ただし、国又は地方公共団体及びこれに準ずるものは除く。

(2) 常用労働者 雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。ただし、短時間労働被保険者を除く。

(3) 若年者 雇用を開始した日における年齢が25歳に達しない常用労働者で、県内に住所を有するものをいう。

(4) 基幹労働者 判定日を経過していない若年者以外の常用労働者をいう。ただし、別表第1で定めるものを除く。

(5) 基準日 若年者を雇用した日の前々月の末日をいう。

(6) 判定日 若年者を雇用した日から1年を経過した日の属する四半期の末日をいう。

(7) 基礎数 基準日における常用労働者の数。ただし2回目以降の交付申請の場合は、当該常用労働者の数に、直前の交付申請までに雇用奨励金の交付対象となったもの(「交付対象者」という。)の数を加算した数をいう。

(8) 基幹数 判定日における基幹労働者の数をいう。

(9) 対象労働者 1年以上、雇用されている若年者のうち、判定日を経過していないものをいう。ただし、別表第2で定めるものを除く。

(奨励金の交付対象)

第3条 奨励金の交付対象となる中小企業事業主は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 雇用保険適用事業の事業主であること。

(2) 町内に事業所を有していること。

(3) 若年者を前号の事業所において新たに雇用し、かつ、1年以上継続して雇用し事業所の常用労働者が増員となっていること。ただし、常用労働者のうち60歳以上で定年退職した者及び60歳以上で自己都合により離職した者の補充のために雇用した場合は、事業所の常用労働者の数を維持していること。

(4) 県税及び市町村税(別表第3)を完納していること。

(5) 労働環境や福利厚生の改善等に奨励金の2分の1相当額を充てていること。

(奨励金の交付対象者数の算定)

第4条 奨励金の交付対象数の算定は、次のとおりとする。

基幹数が基礎数と同じか基礎数を上回る場合

対象労働者数とする。

基幹数が基礎数を下回る場合

対象労働者数に基幹数を加えた数から基礎数を引いた数とする。ただし、前条第3号ただし書による場合は、補充のために雇用した若年者の数を加算した数とする。

(交付額)

第5条 奨励金の交付額は、交付対象者1人について20万円(第3条第3号ただし書による場合にあっては、10万円)とする。

(申請)

第6条 奨励金の申請は、雇用保険の適用事業所(県外に所在する施設を除く。)ごととし、様式第1号により行うものとする。ただし、雇用保険に関する事務を県外の事業所で行っている場合は、県内に所在する施設を代表する施設を雇用保険の適用事業所とみなす。

2 前項の申請は、原則として、第1四半期、第2四半期での雇入れについては10月中に、第3四半期、第4四半期での雇入れについては、翌年の1月中に行わなければならない。

3 第1項の申請に係わる交付対象者は、申請された若年者とする。

4 町長は、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、中小企業事業主から申請書を受理したときは、申請内容を審査した上、30日以内に奨励金の交付の可否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 奨励金の交付決定通知を受けた事業主は、奨励金事業が完了した場合、判定日の属する月の翌月中に、関係書類を添付し、様式第3号により実績報告をしなければならない。

2 前項の申請には、次の書類を添付するものとする。

(1) 労働者名簿(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定するもの)の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) その他必要に応じて添付する書類(別表第4)

3 町長は、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。

(奨励金の確定)

第9条 前条の報告がなされた場合は、町長は、書類の審査及び現地調査等を行い、奨励金の額を確定し、様式第4号により事業主に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第10条 奨励金は、四半期ごとに交付するものとする。

(書類の保管)

第11条 中小企業事業主は、雇用状況等に関する事項を明らかにする書類帳簿等を備え付け、これらを奨励金の交付に係わる年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 規則第12条の規定により、町長は、中小企業事業主が不正の方法により奨励金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(奨励金の返還)

第13条 規則第12条の規定により、町長は、奨励金の交付決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 中小企業事業主は、奨励金の返還を請求されたときは、その請求に係わる奨励金の受領日から納付日までの日数に応じ、当該奨励金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

3 中小企業事業主は、奨励金の返還を請求され、これを納期限までに納付しなかった場合には、納期限の翌日から納付日までの日数に応じその未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

1 この要綱は、制定の日から施行し、平成8年4月1日以後に若年者を雇い入れた中小企業事業主について適用する。

2 平成8年3月に学校(附則別表)を卒業し、3月に雇用された若年者については、平成8年4月1日に雇用されたものとみなす。

附則別表(附則第2項関係)

附則第2項で定める学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等学校、中学校、高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校をいう。

(平成11年3月26日訓令第3号)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月に学校教育法第1条に規定する大学、高等学校、中学校若しくは高等専門学校又は同法第82条の2に規定する専修学校を卒業し、同月に雇用された若年者については、平成11年4月1日に雇用されたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

第2条第4号で定める除外する者

(1) 申請事業所を主たる就労場所としていない者

(2) 申請事業所に雇用された日から起算して1年、基幹労働者から除く者は次のとおりとする。

ア 同一事業主の他の事業所から配置転換された者

イ 関連事業主に直前に雇用されていた者

関連事業主とは、資本、資金、人事、取引等の状況から見て申請事業主と密接な関係にある他の事業主を言う

ウ 1年未満の雇用期間の定めのある者

別表第2(第2条関係)

第2条第9号で定める除外する者

(1) 申請事業所を主たる就労場所としない者

(2) 1年未満の雇用期間の定めのある者

別表第3(第3条関係)

第3条第4号で定める県税及び市町村税

(1) 個人県民税

(2) 法人県民税

(3) 個人事業税

(4) 法人事業税

(5) 市町村民税

別表第4(第8条関係)

第8条第2項第3号で定める実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

該当者がいる場合に添付しなければならない書類

(1) 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

(2) 雇用保険被保険者転入届受理通知書の写し

(3) 雇用保険被保険者氏名変更受理通知書の写し

(4) 雇用保険被保険者区分変更確認通知書の写し

(5) 附則第2項で定める若年者については卒業証書又は卒業証明書の写し

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今別町若年者雇用奨励金交付要綱

平成8年8月1日 訓令第4号

(平成11年3月26日施行)