○今別町観光振興連絡会議規程
平成8年8月12日
訓令第5号
(設置)
第1条 町の観光の振興に係る観光基本計画(以下「観光基本計画」という。)の作成及び具体化に関する重要事項の連絡調整を図るため、今別町観光振興連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 観光基本計画の作成及び具体化の方策に関する重要事項の連絡調整に関すること。
(2) その他町の観光の振興に必要な事項の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員に事故があるとき、又は委員が不在のときは、あらかじめ委員の指名する職員がその職務を代理する。
(議長)
第4条 議長は、連絡会議を総理する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が不在のときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、議長が必要に応じ、随時招集する。
(幹事等)
第6条 連絡会議に幹事を置く。
2 幹事は、各委員の指名する職員をもって充てる。
3 議長は、必要に応じ、連絡協議のため、関係幹事の会議(以下「幹事会」という。)を招集する。
4 議長は、必要に応じ、幹事以外の関係職員を幹事会に出席させることができる。
(連絡会議の庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第41号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁議のメンバー(副町長・教育長・各課長及び施設の長)