○今別町キャンプ場設置条例
昭和62年6月17日
条例第17号
(設置)
第1条 健全な野外活動の場を提供するとともに、今別町における観光発展に資するためにキャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高野崎キャンプ場 | 今別町大字袰月字村下 高野崎園地内 |
鋳釜崎キャンプ場 | 今別町大字大泊字鋳釜 鋳釜崎園地内 |
(管理)
第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。
(使用料)
第4条 キャンプ場の利用者は、次のとおり使用料を納入しなければならない。
(1) コインシャワー1回につき 100円
(使用料の徴収期間)
第5条 キャンプ場の使用料は、次の期間だけ徴収する。
6月1日から9月30日まで
(使用料の免除)
第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(管理の委託)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、キャンプ場の全部又は一部の管理を公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第22号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。