○今別町営高野崎休憩所設置条例
昭和63年12月26日
条例第21号
(設置)
第1条 今別町の観光の振興に資するため、今別町営高野崎休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今別町営高野崎休憩所 | 今別町大字袰月字村下高野崎園地内 |
(管理)
第3条 この休憩所の管理者は、今別町長(以下「町長」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、この施設の全部又は一部の管理を他の公共的団体に委託することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休憩所の使用を制限することができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 休憩所の使用料は、月4,000円とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。