○海峡の家袰月の設置等に関する条例

平成7年6月19日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、住民の福祉を増進し、地域の活性化と青少年の健全育成の推進を図るため、海峡の家袰月の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 海峡の家袰月の位置は、次のとおりとする。

位置 今別町大字袰月字村下70番地

(管理運営)

第3条 海峡の家袰月は、町長が管理し、運営する。

2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その管理及び業務の全部又は一部を委託することができる。

(使用許可)

第4条 海峡の家袰月を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料等)

第6条 海峡の家の使用者は、別表に定める使用料及び入浴料(以下「使用料等」という。)をその使用区分に応じ、納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用停止等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を停止し、取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 町長の承認を受けたもののほか、海峡の家袰月の内外において物品の販売又は金品の寄附募集等の行為

(特殊物品の搬入等)

第9条 使用者は、その使用に当たって、特別の施設及び設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により施設若しくは物品を損傷し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、町長の指示するところに従って、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、速やかにその使用施設等を原状に回復し、町長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月26日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年9月9日条例第28号)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 使用料

室名等

時間

区分

使用料(町民)

使用料(上記以外)

備考

宿泊室(和・洋室)

午後3時から午前10時

大人

2,500円

3,500円

入浴、調理等含む。

小人

1,500円

2,500円

大広間

午前9時から午後3時

1団体又は個人

2,000円

2,000円

入浴を含む。

調理室

午前10時から午後3時

5人まで

1,000円

1,000円


6人以上

1,500円

1,500円

休憩料

午前10時から午後3時

宿泊室1部屋

1,000円

1,000円


暖房料


1室

500円

500円

10月から5月まで

2 入浴料

区分

入浴料

15歳以上

300円

6歳以上15歳未満

150円

6歳未満

0円

海峡の家袰月の設置等に関する条例

平成7年6月19日 条例第12号

(平成27年10月1日施行)