○海峡の家袰月管理運営規則

平成7年6月19日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、海峡の家袰月の設置等に関する条例(平成7年今別町条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定により、海峡の家袰月の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 海峡の家袰月を使用しようとする者は、海峡の家袰月使用許可申請書(様式第1号)を使用する3日前までに町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用を許可するときは、海峡の家袰月使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料)

第4条 海峡の家袰月を使用しようとする者は、条例第6条に定める額の使用料を、海峡の家袰月使用料納付書(様式第3号)により納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 行政相談、人権相談又は健康相談等のため町が使用する場合は、免除する。

(2) あおもりウェルカムカード持参者(外国人観光客)は、宿泊する場合のみ2割引とする。

(3) 10人以上の団体で宿泊する場合は、1泊につき1人10%割引とする。

(4) その他町長が特に必要と認めた場合は、使用料の全額又は一部を免除することができる。

2 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、海峡の家袰月使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、決定事由等を海峡の家袰月使用許可書中に明記しなければならない。

(使用許可後の取消)

第6条 条例第8条の規定により、使用の許可を停止し、又は取り消したときは、町長は海峡の家袰月使用許可取消通知書(様式第5号)に理由を付して申請者に通知しなければならない。

(休館日)

第7条 海峡の家袰月の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第2月曜日

(2) 前号の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(損傷等の届出)

第8条 海峡の家袰月を使用する者が、施設又は物品を損傷し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、直ちに海峡の家袰月損傷等届(様式第6号)により町長へ届け出て、その指示を受けなければならない。

(係員の立入)

第9条 海峡の家袰月を使用する者は、係員の管理上必要な入室を拒むことができない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、海峡の家袰月の管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年12月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年3月9日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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海峡の家袰月管理運営規則

平成7年6月19日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)