○公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準要綱

昭和61年3月26日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公衆用道路用地(以下「道路用地」という。)の寄附又は譲与による取得及び道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく町道路線の認定に際し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附又は譲与を受ける要件)

第2条 寄附又は譲与を受ける道路用地は、公衆の利用度が高いもので、次に該当する場合に限るものとする。

(1) 幅員は、最小5.0メートル(側溝敷地を含む。)以上であること。

(2) 寄附又は譲与を受ける道路用地の両端又は一端が法第3条各号に規定するいずれかの道路に接続しており、道路の両側にコンクリートU型側溝等を設置しその排水に支障がないこと。

(3) 境界が明りょうで、私権の設定その他特殊な義務が消滅されていること。

(事務処理)

第3条 寄附又は譲与に伴う事務処理は、原則として所有権移転登記事務に限り町長が行い、その他は、寄附又は譲与をする者が行うものとする。

2 寄附又は譲与をしようとする者は、所有権移転登記に必要な書類及びその他参考図等を添付し、道路用地寄附(譲与)申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(町道路線認定の要件)

第4条 法第8条の規定により町道路線として認定する場合は、第2条の規定に該当するものでなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めた道路及び道路用地については、第2条の要件を具備しないものであっても、寄附若しくは譲与を受け、町道路線の認定をすることができる。

(細則への委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、取扱いについての必要な事項は、細則により定めるものとする。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

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公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準要綱

昭和61年3月26日 訓令第4号

(昭和61年3月26日施行)