○今別町消防団条例
昭和30年3月31日
条例第35号
(通則)
第1条 今別町消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与についてはこの条例の定めるところによる。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者の中から町長の承認を得て、これを任命する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上70歳以下であること。ただし、団長、副団長、団附分団長にして特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 団長の場合は、志操堅固身体強健であって団長に足る者として消防団から推薦されたものであること。
(定員)
第3条 団員の定数は、180人とする。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は1か月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出勤し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直に出勤し服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に災害の予防及び警戒心の喚気に努め災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか、これを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員には別表第1に定めるところにより報酬を支給する。
第13条 団員が災害、訓練、警戒等に出動した場合(現場において業務に従事しない場合を除く。)には、別表第2に定めるところにより報酬を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員には別表第3に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。
第15条 職務によって死亡又は負傷した団員の給与並びに祭祀料及び遺族扶助料の支給については、青森県市町村総合事務組合の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行のときこの条例に抵触するものはその効力を失う。
附則(昭和32年12月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和41年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月4日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月28日条例第3号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 団員が、改正前の規定に基づいて受けるべき報酬については従前の規定による。
附則(昭和60年12月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月20日条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第14号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
職名 | 報酬年額 |
団長 | 82,500円 |
副団長 | 69,000円 |
団附分団長 | 50,500円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 37,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 |
災害出動 | 1人 1日 | 4,000円(8時間を超えた場合にあっては、8,000円) |
訓練出動 | 1人 1日 | 2,000円 |
警戒出動 | 1人 1日 | 2,000円 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
団長 | 1,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 1,100円 |
その他の団員 | 1,000円 | 8,500円 | 11,000円 | 1,100円 |